\はせ住のマメ知識シリーズ/セットバックとは?
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- 9月13日
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・セットバックの定義と目的
セットバックは、建物の敷地境界を道路中心線から一定距離だけ後退させることを指します。
建築基準法では、建物は「幅員4m以上の道路に2m以上接する」ことが条件とされています。ところが、幅4m未満の道でも、建築時に指定を受けることで道路とみなされる「42条2項道路」が存在します。
これに該当する場合、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させ、その部分は建築できない「セットバック部分」として扱います。
・セットバックが必要なケース
セットバックの対象となるかどうかは、自治体が道路台帳などで指定します。
古い住宅街や私道に多く、既存の道路幅が4m未満である場合、建築確認の際に役所から指導されます。
セットバック部分には建物や塀を設置できず、その部分は道路の一部として扱われます。
結果として有効敷地面積が減るため、敷地面積や建蔽率・容積率に影響を及ぼします。
・注意点とポイント
事前調査の重要性:対象地がセットバック必要か否かは現地確認や自治体の建築指導課への照会が不可欠です。
建築計画への影響:セットバック部分は建築不可となるため、有効敷地面積が減少し、建物の規模が想定より小さくなる可能性があります。
隣地との調整:周囲の敷地も同様に後退していくため、街区全体で歩道幅が確保され、安全な通行や避難路が確保できます。

・まとめ
セットバックは、不便に感じる部分もありますが、道路の幅を確保して防災・安全に寄与する仕組みです。
購入や建て替えを検討している土地がセットバックが必要な道路に面しているかどうか、敷地形状や道路幅を確認し、必要であれば早めに対策を考えましょう。
分からない点は、文京区千石エリアでの実例を踏まえて当社でアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
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