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路線価とは?

前回のブログで、「公示地価」も「路線価」もどちらも公的な機関が発表している”土地の値段”であることが分かりました。



今日は「路線価」について、少し詳しくみてみます。



そもそも、路線価と一言で言っても、実際には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類あります。



ひろく”路線価”として知られている意味合いは、「相続税路線価」のことを指す場合が多いです。


一方で、固定資産税路線価は、固定資産税や都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出根拠となる固定資産税評価額を求めるために用いられます。


つまり、「固定資産税路線価」は、「固定資産税評価額」の基準となります。


正確には、「固定資産税路線価」をもとに宅地の状況を加味した上で計算するのが基本です。



相続税路線価(以下「路線価」)は、相続税や贈与税を算定する際の基準となります。


国税庁による調査をもとに路線(道路)に面する土地の1㎡あたりの価格を算出し、


公示地価と同じく毎年1月1日時点で評価をします。


発表はは、公示地価が毎年3月下旬に対し、毎年7月1日に発表されます。



国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」はだれでも閲覧することが可能ですので、ご自宅の路線価が知りたい方を下記リンクをご参照ください。



「公示価格」と「路線価」について、詳しく見てきましたが、


どちらも行政が主体となって、


実際の売買の時にはあまり参考にならないパターンが多いと思います。


不動産取引は往々にして、”時価”いわゆる「実勢価格」にて取引されることが多いためです。


しかし、全く参考にならないこともなく、特に「公示価格」は知っていて損はないと思います。




【路線価とは?まとめ】




 誰が調べる:主に国税庁や各市町村


 発表時期:毎年1月1日時点の評価を7月1日頃に発表


 何のために:相続税や贈与税の算出、固定資産税評価額の算出など

 
 
 

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